群馬県前橋市 平成30年度 外装改修補助金について
2018年6月1日に前橋市から住宅の外装改修補助金について発表がありました。
(詳細)http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/279/p019572.html
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TEL:027-221-4626(月~金 9:00-17:00)
FAX:027-221-4623(24時間受付)
受付期間 平成30年7月2日(月)~平成30年7月31日(火)
※平成30年度の予算に達し次第、受付は終了いたします。
※申請状況により再募集する場合があります。
注意点
・事前に空家利活用センターへの相談が必要です。
・申請者は、改修しようとする住宅の所有者または所有者の配偶者、もしくは親子関係にある者で、かつ、そこに居住している者とします。
・申請は1人1回限り、同一物件に対する申請も1回限りです。
・市税の滞納がないこと。
・工事業者は、前橋市内に本店、支店、営業所等を置く事業者とします。
・法人は申請できません。
・国または本市のほかの補助事業と併用できない場合があります。
住宅の外装改修事業
60歳以上の者が居住(同居を含む。)していて、築20年以上経過している戸建ての住宅(店舗等併用住宅を含む。)の外装改修工事に係る費用に対し補助が受けられます。
◇補助対象費用
・屋根(ふき材料及び防水材)、外壁、雨樋等の外部に面している部分の改修
・外壁塗装
・テラス、ベランダ、バルコニーの改修
◇補助の対象とならない費用
・設計費、調査費、各種申請手数料、その他の諸経費等
・開口部の交換費用(扉、戸、窓ガラス、サッシ等)
・物置、カーポート等の附属の構築物の改修
・ほかの補助事業に関する工事費用等
◇補助率:工事費用(消費税を除く)の1/3以内で上限20万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)
住宅の外装改修事業要項
この事業の申請をする場合は、要項をご確認の上、必ず工事着手前に空家利活用センターに相談してください。
なお、申請書はご相談時にお渡しします。
※手続きの流れ
1.事前に空家利活用センターへ相談を行ってください。
2.相談後、申請者自身が交付申請を行ってください。
3.見積額を元に補助金の額が決定します。申請後の増額変更は認めません。
ただし、見積額と比べて支払額が安かった場合は減額の変更申請が必要になる場合があります。
4.審査の後、補助金の交付決定を行います。
5.交付決定後、工事に着手してください。
6.着工後、工事の内容に変更等があった場合は速やかに報告をしてください。
7.工事完了後、30日以内または平成31年3月22日(金)までに工事の実績報告を行ってください。
8.確定した補助金の請求を行ってください。
9.請求に基づき、補助金が支払われます。